宮古市議会 2022-12-22 12月22日-05号
議案第2号 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告の内容に鑑み、一般職の職員の給料月額等を改定するもので、これを原案のとおり可決しております。 この条例の主な内容は、勤勉手当の支給率の改定及び行政職給料表及び消防職給料表の改定をするものであり、詳細につきましては、お手元の概要報告書のとおりでございます。
議案第2号 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告の内容に鑑み、一般職の職員の給料月額等を改定するもので、これを原案のとおり可決しております。 この条例の主な内容は、勤勉手当の支給率の改定及び行政職給料表及び消防職給料表の改定をするものであり、詳細につきましては、お手元の概要報告書のとおりでございます。
給与につきましては、正規職員に適用する給料表の給料月額を基礎として支給をいたしております。今年度は、正規職員の給与改定の内容に準じまして、正規職員と同様、改定後の給料表を本年4月1日に遡及適用し、会計年度任用職員に対しましても差額を支給することといたしております。
第26項は、60歳に達した職員の給料月額を給料表の給料月額の7割とするものでございます。 11-4ページをお開き願います。 次に、第27項は、ただいま説明いたしました給料の7割措置の適用除外について規定するもので、適用しない職員を任期付職員、医師や歯科医師、勤務延長をしている職員、管理監督職上限年齢の特例により60歳以降も引き続き管理監督職として勤務する職員とするものでございます。
議案第56号釜石市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、岩手県人事委員会の勧告を参考として、若年層の職員が在職する級号給の給料月額の引上げ及び勤勉手当の支給割合を、一般職については年間0.1月分、再任用職員については年間0.05月分、それぞれ引き上げる改正をしようとするものです。 51ページを御覧願います。
議案第52号釜石市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、元市職員等による個人情報の漏えいを重く受け止め、職員に対する管理監督責任者として、私自身の給料月額を令和4年10月1日から同年12月31日までの3か月間、30%減額するものとし、また副市長の給料月額を令和4年10月1日から同年10月31日までの1か月間、20%減額する改正をしようとするものでございます。
提案理由でございますが、町長及び副町長の給料月額を減額することについて、期間、減額率を定めるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 10ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。条例改正新旧対照表6ページを併せてご覧願います。
条例では、定めている特殊勤務手当は、徴税手当支給額が月額1,500円、防疫作業手当は1日300円、行旅死亡人設置手当は1件1,500円、医師手当は給料月額の100分の125以内、手術手当は1回手術料の100分の25、往診手当は1回往診料の100分の50、死体処置手当は1回死体処理料の100分の100、放射線手当は1件100円、用地交渉手当は1日200円とのことでありました。
改正内容といたしましては、令和2年7月から同年12月までの間の月額給料について、市長にあっては10%を、副市長及び教育長にあっては5%を減じた額を支給すること及び給料削減の期間中に支出する期末手当についても給料月額の削減割合と同じ割合を減じて支給するよう、それぞれ附則に特例規定を設けるものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。
提案理由でございますが、令和2年7月から9月までの間において、町長の給料月額を20%、副町長及び教育長の給料月額を10%減額するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。 4ページをお開き願います。改正条例についてご説明いたします。また、別途配付いたしております条例改正新旧対照表(追加提出案件)の1ページを併せて御覧願います。
今後6月5日に、実は報酬等審議会、これを予定しておりまして、その報酬等審議会の中で今度は給料月額、本給、そちらのほうについてもどうすべきかと、こういうことを検討していただきたいなというふうに思っております。もしそこでやはり給料はもっと下げるべきだと、こういうふうな結論が出た場合は、6月の定例会のほうに提案をさせていただきたい、このように考えております。 ◆18番(角掛邦彦君) 議長。
この期間に支給される市長の給料月額は、20%減額の66万4,000円。副市長の給料月額は、10%減額の60万3,000円。教育長の給料月額は、10%減額の53万1,000円となります。 なお、この条例の施行日は、公布の日からとするものでございます。 以上が条例改正の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年4月28日提出、宮古市長、山本正徳。
第3条は、市長は令和2年4月1日から5月31日まで、副市長は令和2年4月1日から4月30日までの給料について、それぞれ既定の給料月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減額して支給するよう定めるものであります。 次に、施行期日でありますが、本条例は令和2年4月1日から施行しようとするものであります。 附則第2項は、条例の失効日をを令和2年5月31日とするものであります。
議案第2号 宮古地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、人事院勧告の内容に鑑み、一般職の職員の給料月額等を改正するとともに、消防職等級別基準職務表をあわせて改定しようとするもので、これを原案のとおり可決をしております。
1、条例改正の趣旨ですが、人事院及び岩手県人事委員会の勧告に鑑み、一般職の職員の給料月額の改定を行うものです。 2、改正の内容ですが、別表第1及び別表第2によりまして給料月額を改定するものでございます。 3、附則関係ですが、この条例の施行日を公布の日とし、給料表の改正規定は平成31年4月1日から適用する旨を定めるものです。 議案に戻っていただきまして、34ページをお願いいたします。
岩手県人事委員会勧告を踏まえた岩手県の取り扱いに準じまして、一般職の職員の給料表について、若年層の給料月額を引き上げ、全体の給与水準を平均0.15%程度引き上げることについて所要の改正をしようとするものでございます。また、特定任期付職員の給料表を一般職の職員の例に準じて一部引き上げる改正をしようとするものでございます。
この改正は、岩手県職員の給与制度に準じ、本市の一般職の職員の給料月額を改定するため、関係条例の一部を改正しようとするものであります。 改正の内容ですが、一般職の職員に係る給料表を改めるものであります。 なお、この条例の施行期日は、公布の日とするものであります。 以上で議案の説明を終わります。何とぞ慎重審議の上、提案のとおりご議決くださいますようお願い申し上げます。
なお、総務省が示した会計年度任用職員制度の導入に向けた事務処理マニュアルでは、初任給は当該会計年度任用職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、必要となる知識、技術及び経験などの要素を考慮して定めるべきとされております。
本条例は、令和元年人事院勧告に基づき、特定任期付職員の給料月額及び期末手当支給月数を改めようとするものであります。 人事院は、8月7日に民間給与との格差を解消するため、給料表の水準を平均0.1%引き上げるとともに、一般職の特定任期付職員の期末手当について、支給月数を0.05月分引き上げ3.4月分とする勧告を行ったところであります。
改正内容といたしましては、給料表の給料月額の改定、勤勉手当について6月期及び12月期の支給割合の引き上げ、住居手当について支給の対象及び支給額を変更することのほか、所要の字句の整理を行うものであります。 なお、この条例のうち第1条の規定は公布の日から施行し、平成31年4月1日に遡及して適用し、第2条の規定については令和2年4月1日から施行するものであります。
パートタイム会計年度任用職員の報酬は、フルタイム会計年度任用職員の給料月額を、月額、日額または時間額に換算して報酬として支給いたします。